用語集
原状回復・リフォーム・修繕の専門用語を、国土交通省ガイドラインと民法に基づき分かりやすく解説します。
公開中の用語: 21語(五十音順)
強制退去
きょうせいたいきょ
強制退去とは、判決と強制執行手続きを経て借主に物件を明け渡してもらうこと。家賃滞納や信頼関係破壊の有無が重要です。
経年劣化
けいねんれっか
時間の経過と通常の使用によって自然に生じる、建物や設備の劣化のこと。賃貸借契約においては原則として貸主(大家)の負担とされ、借主に原状回復義務は課されない。
国交省ガイドライン(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)
こっこうしょうがいどらいん
国交省ガイドラインとは、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のこと。賃貸借契約での原状回復の負担区分を整理した行政指針で、実務基準として広く参照される。
サブリース
さぶりーす
サブリースとは、業者がオーナーから物件を借り上げ、入居者へ転貸する賃貸経営方式。賃料保証の一方で、減額・解除・管理費用のリスク確認が重要です。
敷金
しききん
敷金とは、賃借人の未払賃料や原状回復費などの債務を担保するため、契約時に賃貸人へ交付する金銭。退去時に控除後の残額が返還されます。
借地借家法
しゃくちしゃっかほう
借地借家法とは、建物所有目的の土地賃貸借と建物賃貸借を規律する民法の特別法。借主保護、更新拒絶の正当事由、定期借家契約などを定める法律です。
重要事項説明
じゅうようじこうせつめい
重要事項説明とは、宅地建物取引業法35条に基づき、宅地建物取引士が契約前に重要事項説明書を交付して行う説明。賃貸借でも契約条件確認の中心になります。
善管注意義務違反
ぜんかんちゅういぎはん
善管注意義務違反とは、賃借人が善良な管理者としての注意を怠り、賃貸物件に損傷を生じさせること。原状回復や損害賠償の根拠になります。
善管注意義務
ぜんかんちゅういぎむ
善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)とは、賃借人が物件を返還するまで社会通念上一般に求められる注意を払って物件を使用・保管する義務のこと。違反すると借主負担で原状回復が必要となる。
立ち退き
たちのき
立ち退きとは、賃貸借契約で貸主が借主に物件の明渡しを求めること。普通借家では借地借家法28条の正当事由と立退料の検討が重要です。
仲介手数料
ちゅうかいてすうりょう
仲介手数料とは、不動産会社が賃貸借契約や売買契約を媒介し、契約が成立したときに受け取る成功報酬。賃貸借では宅建業法に基づく上限があります。
賃貸借契約
ちんたいしゃくけいやく
賃貸借契約とは、物を使用収益させる対価として賃料を支払う契約。建物賃貸借では民法と借地借家法、宅建業法の確認が重要です。
賃貸住宅管理業法
ちんたいじゅうたくかんりぎょうほう
賃貸住宅管理業法とは、賃貸住宅管理業者の登録制度とサブリース規制を定める法律。200戸以上の管理業者や特定転貸事業者は確認が必要です。
通常損耗
つうじょうそんもう
通常損耗とは、借主が普通に物件を使用していて自然に発生する軽微な損耗のこと。賃貸借契約では原則として貸主負担とされ、借主に原状回復義務はない。
定期借家契約
ていきしゃくやけいやく
定期借家契約とは、借地借家法38条に基づき、契約期間満了で更新なく終了する建物賃貸借契約。書面契約と事前説明書面が重要です。
特別損耗
とくべつそんもう
特別損耗とは、借主の故意・過失や善管注意義務違反によって生じた、通常使用を超える損耗のこと。賃貸借契約においては原則として借主負担となる。
内容証明
ないようしょうめい
内容証明とは、差出人・宛先・文書の内容・差出日を郵便局が証明する郵便サービス。賃貸借では敷金返還請求や契約解除通知の証拠保全に使われます。
普通借家契約
ふつうしゃくやけいやく
普通借家契約とは、借地借家法の原則型となる建物賃貸借契約。更新拒絶には正当事由が必要で、定期借家契約との違いが重要です。
家賃保証会社
やちんほしょうがいしゃ
家賃保証会社とは、借主から保証料を受け取り、家賃滞納などの賃貸借上の債務を保証する事業者。連帯保証人を立てにくい場合の入居支援にも使われます。
礼金
れいきん
礼金とは、賃貸借契約の締結時に借主から貸主へ支払う、原則として返還されない金銭。敷金とは異なり、未払賃料や原状回復費の担保ではありません。
連帯保証人
れんたいほしょうにん
連帯保証人とは、主たる債務者と連帯して債務を負う人のこと。賃貸借契約では家賃滞納や原状回復費未払いなどについて借主と同じように請求を受ける立場です。