原状回復義務とは|民法621条で決まる借主負担の範囲と例外【2026年最新】

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賃貸リフォーム研究所 編集部

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賃貸物件の原状回復・退去費用トラブルに関する正確な情報発信を行う編集チーム。国土交通省ガイドラインや民法の規定に基づき、退去者・管理会社双方の視点から解説記事を制作。

賃貸借契約を結ぶときに目にする「原状回復義務」。この言葉が指す範囲は、契約書の文言や慣習で大きく揺れがちですが、根拠は2020年4月施行の改正民法621条に明文化されています。

通常の使い方で生じた汚れや経年劣化までは借主に負担義務はありません。義務の範囲を正しく理解することは、退去時の費用トラブルを避けるための出発点です。

原状回復義務と民法621条の関係をわかりやすく整理すると、民法621条が「原状回復義務の根拠条文」であり、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が「実務上の判定基準」を提供する二段構えになっています。民法621条の条文原文は e-Gov 法令検索の民法 で確認できます。

この記事では、原状回復義務の法的定義、民法改正で何が変わったか、義務範囲の境界線、特約による拡張・縮小の限界、義務違反時のペナルティまでを民法と国土交通省ガイドラインに基づいて整理します。

原状回復義務の法的定義(民法621条)

民法621条は、賃借人(借主)の原状回復義務を次のように定めています。

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

条文を分解すると、原状回復義務の要件は3つです。

  1. 借主に賃貸物を引き渡した後に生じた損傷であること
  2. 通常の使用・経年変化を除く損傷であること
  3. 賃借人の責めに帰すべき事由(故意・過失)によるものであること

これらを満たすときに限り、借主は退去時に修繕費用を負担する義務を負います。逆に、この3要件を満たさない損傷は、借主負担の対象外です。

民法621条をわかりやすく言うと

民法621条をかみくだいて表現すると、借主が背負う「原状回復義務」は次の範囲に限られます。

  • 借主が引っ越し中の搬入で付けた家具の運搬傷(故意・過失)
  • 喫煙・ペットでの臭い・引っかき傷(通常の使用を超える)
  • 換気を怠ったために広範囲に広がったカビ(善管注意義務違反)

逆に、自然な日焼け、家具の設置跡、画鋲穴のような「ふつうに住んでいたら避けられない損耗」は、賃料の中で貸主が負担すべきと法律が明文化しています。改正民法621条の条文は e-Gov 法令検索 で原文を確認できます。

民法改正(2020年4月)で何が明確化されたか

旧民法では、原状回復義務の範囲が条文に直接書かれておらず、判例の積み重ねで「通常損耗は貸主負担」が確立されてきました。

2020年4月施行の改正民法621条は、この判例ルールを条文に明文化したものです。改正の主なポイントは以下の3点です。

1. 通常損耗・経年変化が借主負担から除外されることを条文化

改正前は契約書に「通常損耗も借主負担」と書かれた特約をめぐる争いが多くありました。改正後は、原則として通常損耗・経年変化は借主の原状回復義務に含まれないと明文化されたことで、契約書の特約があっても無効になる余地が広がりました。

2. 借主の帰責事由がない損傷は義務から除外

「賃借人の責めに帰することができない事由」による損傷は原状回復義務から外れます。地震・火災・台風など天災による損傷、貸主が設置した設備の故障による損傷などはここに含まれます。

3. 敷金返還義務との一体運用(民法622条の2)

改正民法は同時に「敷金は退去後に返還するもの」と622条の2で明文化しました。原状回復義務の履行と敷金返還は表裏一体の関係にあり、敷金から控除できる金額は原状回復義務に基づくものに限定されます。

借主が負う「原状回復義務」の範囲

実際にどんな損傷が原状回復義務に該当するか、国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版、2011年8月)の整理に従って具体的にみていきます。

借主負担になるもの(原状回復義務の対象)

故意・過失・善管注意義務違反による損傷は、すべて借主負担です。

  • タバコのヤニ汚れ・臭いの染み付き(喫煙)
  • ペットによる引っかき傷・尿染み・臭い(ペット飼育)
  • 結露を放置して生じた壁・床のカビ・腐食
  • 引っ越し作業で付けた家具の運搬傷
  • 釘・ビスの大きな穴(下地ボードまで貫通したもの)
  • 給湯器・エアコンを故意に破損した場合

これらは「通常の使用」を超えた損耗とされ、借主が修繕費用を負担します。

借主負担にならないもの(通常損耗・経年劣化)

日常生活で自然に生じる損耗は貸主負担です。

  • 日焼けによるクロス・フローリングの色あせ
  • 家具の設置で生じた畳・カーペットのへこみ
  • テレビ・冷蔵庫の背面の電気ヤケ
  • 画鋲・ピンの穴(下地ボードまで達しないもの)
  • 鍵交換費用(前入居者との契約終了に伴うもの)
  • ハウスクリーニング費用(特約がない場合)

これらが精算書に借主負担として計上されていれば、減額交渉の対象になります。借主負担にならない項目の詳しい一覧は退去費用 払わなくていいもので整理しています。

通常損耗・経年劣化との境界線

原状回復義務の最も難しい論点が、通常損耗と借主負担損傷の境界です。国交省ガイドラインは判定基準を以下のように示しています。

判定の3原則

  1. 通常使用 / 通常使用を超える使用の区別
  2. 善管注意義務(民法400条)を果たしていたかどうか
  3. 損傷の程度と入居期間との対応関係

部位別の境界判定例

部位通常損耗(貸主負担)借主負担
クロス日焼け / 家具裏の電気ヤケ / 画鋲穴タバコのヤニ汚れ / ペットの引っかき / 落書き
フローリング日焼け / 家具の凹み引きずり傷 / 飲み物のシミ
日焼け / 家具の凹みタバコの焦げ穴 / ペット排泄物のシミ
設備経年劣化による故障故意・過失による破損
結露通常の換気で生じる軽微な結露換気不良による広範囲のカビ

判定の詳しい基準は原状回復はどこまで借主負担?国交省ガイドライン解説で解説しています。

特約による義務範囲の変更とその限界

賃貸借契約書の「特約」で、原状回復義務の範囲を変更しているケースがあります。代表例は以下の3種類です。

よくある特約のパターン

  • ハウスクリーニング費用は借主負担とする特約
  • 鍵交換費用は借主負担とする特約
  • 通常損耗を含む全面修繕を借主負担とする特約

特約は契約自由の原則のもとで締結できますが、消費者契約法10条と民法622条の2の趣旨により、無制限に有効とは限りません。

特約が無効になるケース

最高裁平成17年12月16日判決は、通常損耗を借主負担とする特約について、以下の条件が揃わなければ無効と判示しました。

  • 特約の必要性があり、かつ暴利的でないこと
  • 借主が特約の負担を認識し、合意していたこと(任意性)
  • 借主負担の範囲が具体的かつ明確であること

これらを満たさない特約は無効になります。詳しい判定基準は原状回復特約が無効になるケースを参照してください。

原状回復義務違反のペナルティ

借主が原状回復義務を果たさずに退去した場合、貸主からは以下の請求が想定されます。

1. 修繕費用の請求

借主負担に該当する損傷の修繕費用を、借主または連帯保証人に請求できます。敷金から控除し、不足分は別途請求するのが一般的な実務です。

2. 損害賠償請求

修繕中に貸し出せない期間の家賃損失を、損害賠償として請求するケースもあります。ただし請求できる範囲は「相当な工事期間」に限定されるのが判例の一般的傾向です。

3. 連帯保証人への請求

連帯保証人を立てている契約では、借主が支払えない場合に保証人に請求が回ります。連帯保証人は借主と同等の責任を負うため、保証人にとっても無視できないリスクです。

4. 訴訟による回収

任意の支払いに応じない場合、貸主は少額訴訟(60万円以下)または通常訴訟で回収を図ります。少額訴訟の流れは少額訴訟で敷金を取り戻す方法を参照してください。

借主が義務を最小化するためにできること

原状回復義務の負担を抑えるために、借主側でできる対策を整理します。

入居時

  • 部屋の状態を日付入りの写真で記録(クロス・フローリング・設備の現状)
  • 既存の傷・汚れを書面で大家・管理会社と共有
  • 契約書の特約条項を読み込み、不明点は契約前に質問

入居中

  • 善管注意義務を意識した日常生活(換気・掃除・結露対策)
  • 喫煙・ペット飼育は契約条件を確認したうえで実施
  • 模様替えや設備の追加は管理会社に事前相談

退去時

  • 立会いに必ず同席し、損耗箇所をその場で確認
  • 立会い時の指摘事項を写真・メモで記録
  • 精算書に即サインせず、内訳を持ち帰って精査
  • 経年劣化控除の反映を検証(負担割合ガイド

貸主・管理会社が義務範囲を明確化する実務ポイント

貸主・管理会社にとっても、原状回復義務の範囲を明確化することはトラブル防止の核心です。

契約書の整備

  • 特約は具体的な金額・範囲を明記(包括的表現は避ける)
  • 通常損耗・経年劣化は貸主負担と原則を明示
  • 借主が特約を認識していることを書面で確認

入居時の記録

  • 部屋の状態を写真・チェックリストで記録し、借主と共有
  • 既存の傷・汚れを「現況確認書」として双方署名
  • 写真・記録は退去まで保管

退去時の精算

  • 部位別・項目別の明細で精算書を作成(「一式」表記を避ける)
  • 経年劣化控除の計算式を明示
  • 借主に説明し、納得を得たうえでサインを求める

実務テンプレートは敷金精算書テンプレート退去立会いチェックリスト業者選びガイドを参照してください。

関連記事

出典: 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(2011年8月)、民法621条(賃借人の原状回復義務)、民法622条の2(敷金)、民法400条(善管注意義務)、消費者契約法10条、最高裁平成17年12月16日判決


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出典・参考文献

よくある質問

原状回復義務とは何ですか?
原状回復義務とは、賃貸借終了時に借主の責めに帰すべき損傷を元の状態に戻す義務です。民法621条は、賃借物を受け取った後に生じた損傷のうち、通常の使用による損耗や経年変化を除いたものについて、借主が原状に復する義務を負うと定めています。
民法621条で借主負担となる範囲はどこまでですか?
借主負担になるのは、故意・過失・善管注意義務違反や通常使用を超える使い方による損傷です。タバコのヤニ汚れ、ペットの引っかき傷や尿染み、結露を放置したカビ、引っ越し作業で付けた傷、下地ボードまで達する釘穴などが典型例です。
借主負担にならない損耗は何ですか?
通常損耗と経年劣化は借主負担になりません。日焼けによるクロスやフローリングの色あせ、家具の設置跡、テレビ・冷蔵庫背面の電気ヤケ、下地ボードまで達しない画鋲穴、設備の経年劣化による故障などは原則として貸主負担です。
原状回復義務と国交省ガイドラインはどう関係しますか?
民法621条は原状回復義務の基本ルールを定め、国交省ガイドラインはその具体的な判断基準を示します。通常損耗と借主負担損傷の境界、善管注意義務違反の例、部位別の扱い、経年劣化控除の考え方を確認する実務上の枠組みです。
原状回復特約は有効ですか?
特約は無制限に有効ではありません。最高裁平成17年12月16日判決では、通常損耗を借主負担とする特約について、必要性があり暴利的でないこと、借主が負担を認識して合意していること、負担範囲が具体的かつ明確であることが必要とされています。
民法621条をわかりやすく説明すると?
民法621条をわかりやすく言うと『借主は通常使用で生じた損耗や経年変化までは元に戻す義務はないが、自分の不注意や故意で壊した部分は元に戻して返す義務がある』というルールです。e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089) で条文原文が確認できます。借主の責めに帰さない損傷(地震・台風など)も義務から除外されます。

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