部材 襖紙・障子紙
耐用年数 消耗品
減価方法 全額負担
根拠 国交省ガイドライン別表第5
襖紙と障子紙は、国交省ガイドラインで畳表と同様に消耗品として分類されています。経過年数による減価は考慮されず、借主の過失による損傷があった場合は修繕費用の全額を請求できます。
消耗品扱いの範囲
消耗品として扱われるのは「襖紙」「障子紙」の部分です。骨組み(枠・桟)まで破損した場合は建具本体の問題となり、扱いが異なります。
| 部位 | 分類 | 控除方法 |
|---|---|---|
| 襖紙 | 消耗品 | 経過年数考慮なし |
| 障子紙 | 消耗品 | 経過年数考慮なし |
| 襖の骨組み・枠 | 建具 | 建物耐用年数に準じる |
| 障子の骨組み・枠 | 建具 | 建物耐用年数に準じる |
張替え費用の目安
| 種類 | 費用(枚) |
|---|---|
| 襖紙の張替え(普及品) | 3,000〜5,000円 |
| 襖紙の張替え(中級品) | 5,000〜8,000円 |
| 障子紙の張替え(普及品) | 2,000〜3,500円 |
| 障子紙の張替え(プラスチック障子紙) | 3,000〜5,000円 |
借主負担の判断
借主負担になるケース
- 子どもが穴を開けた
- ペットが引っかいた
- 物をぶつけて破損した
- シール・テープを貼って剥がした跡
借主負担にならないケース
- 日照による変色
- 通常使用による軽微な汚れ
- 経年による紙の劣化・たわみ
管理会社向けの実務ポイント
- 襖・障子紙は消耗品のため、1枚単位での請求が基本。損傷がある襖のみを対象とする
- 襖・障子は比較的安価な工事のため、退去のたびに全枚張り替える管理会社も多い。入居者の第一印象を向上させる効果がある
- プラスチック障子紙は破れにくいが費用が高い。退去頻度が高い物件ではコスト効果を検討する
出典・参考文献
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」案内ページ: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
- 国土交通省 ガイドライン本文PDF(消耗品扱いの整理): https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf
- 国土交通省 別表第1(建具の事例集): https://www.mlit.go.jp/common/001016455.pdf
- 民法(e-Gov 第621条 賃借人の原状回復義務): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 国民生活センター 賃貸住宅退去時のトラブル相談事例(2021年7月公表): https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210701_1.html