カーペットの耐用年数

部材 カーペット
耐用年数 6年
減価方法 定額法
根拠 国交省ガイドライン別表第5

カーペットの耐用年数は、国交省ガイドラインで6年と定められています。壁紙クロスと同じ耐用年数で、同じ定額法で経年劣化控除を計算します。

耐用年数6年の適用範囲

カーペットの耐用年数6年は以下のタイプに適用されます。

  • ロールカーペット(壁から壁まで敷き詰め)
  • タイルカーペット

いずれも床に固定されている場合が対象です。入居者が自分で敷いたカーペットやラグは入居者の所有物であり、原状回復の対象外です。

入居年数ごとの残存価値

入居年数残存価値率張替え費用15万円の場合の借主負担上限
1年約83%約125,000円
2年約67%約100,000円
3年約50%約75,000円
4年約33%約50,000円
5年約17%約25,000円
6年以上1円1円

タイルカーペットの実務上の利点

タイルカーペットは部分的な交換が可能なため、原状回復コストを抑えやすい床材です。汚損箇所のタイルだけを交換できるため、全面張替えが不要になります。

管理会社としては、予備のタイルカーペットを確保しておくことで、迅速かつ低コストな原状回復が可能になります。

借主負担の判断

借主負担になるのは、通常の使用を超える損傷があった場合です。

  • タバコの焦げ跡
  • ペットの排泄物によるシミ・臭い
  • 飲食物をこぼして放置したシミ
  • 家具の移動による大きな傷

通常の歩行による摩耗や家具の設置跡は通常損耗にあたり、借主負担にはなりません。

出典・参考文献

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