カーペットの耐用年数は、国交省ガイドラインで6年と定められています。壁紙クロスと同じ耐用年数で、同じ定額法で経年劣化控除を計算します。
耐用年数6年の適用範囲
カーペットの耐用年数6年は以下のタイプに適用されます。
- ロールカーペット(壁から壁まで敷き詰め)
- タイルカーペット
いずれも床に固定されている場合が対象です。入居者が自分で敷いたカーペットやラグは入居者の所有物であり、原状回復の対象外です。
入居年数ごとの残存価値
| 入居年数 | 残存価値率 | 張替え費用15万円の場合の借主負担上限 |
|---|---|---|
| 1年 | 約83% | 約125,000円 |
| 2年 | 約67% | 約100,000円 |
| 3年 | 約50% | 約75,000円 |
| 4年 | 約33% | 約50,000円 |
| 5年 | 約17% | 約25,000円 |
| 6年以上 | 1円 | 1円 |
タイルカーペットの実務上の利点
タイルカーペットは部分的な交換が可能なため、原状回復コストを抑えやすい床材です。汚損箇所のタイルだけを交換できるため、全面張替えが不要になります。
管理会社としては、予備のタイルカーペットを確保しておくことで、迅速かつ低コストな原状回復が可能になります。
借主負担の判断
借主負担になるのは、通常の使用を超える損傷があった場合です。
- タバコの焦げ跡
- ペットの排泄物によるシミ・臭い
- 飲食物をこぼして放置したシミ
- 家具の移動による大きな傷
通常の歩行による摩耗や家具の設置跡は通常損耗にあたり、借主負担にはなりません。
出典・参考文献
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」案内ページ: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
- 国土交通省 ガイドライン本文PDF(経過年数・耐用年数の参考図): https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf
- 国土交通省 別表第2(経過年数による負担割合の参考図): https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
- 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/2100.htm
- 民法(e-Gov 第621条 賃借人の原状回復義務): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089