賃貸退去何ヶ月前に連絡?1ヶ月・2ヶ月の違い

賃貸退去何ヶ月前に連絡すればよいかは、物件ごとの契約書で決まります。一般的には1ヶ月前通知が多いものの、2ヶ月前、3ヶ月前、月末締め、指定フォーム到達日から起算など、細かな条件で最終家賃が変わります。引越し日だけを先に決めず、解約予告期間から逆算することが余計な出費を防ぐ近道です。

解約予告期間の基本

契約書の条項を読む

退去連絡の時期は「解約予告期間」と呼ばれます。契約書では「借主は、解約日の1ヶ月前までに貸主または管理会社へ書面で通知する」などと書かれています。ここで見るべきなのは、期間、通知方法、受付日の3つです。

期間だけを見て「1ヶ月前なら大丈夫」と判断すると、書面到着日や管理会社所定フォームの受付日でずれることがあります。メール送信で足りる契約もあれば、原本郵送を求める管理会社もあります。退去希望日の直前に気づくと、予定より1ヶ月長く家賃を負担することになりかねません。

民法・借地借家法との距離感

民法617条は、期間を定めない建物賃貸借では解約申入れから3ヶ月で終了するという一般規定を置いています。民法618条は、期間を定めた賃貸借でも解約権を留保した場合に617条を準用する規定です。

一方、居住用賃貸の多くは契約期間を2年などと定めたうえで、借主からの中途解約条項を置きます。したがって、借主が退去する場面では、契約書の中途解約条項が実務上の出発点になります。貸主からの解約申入れは借地借家法27条・28条によって制限され、6ヶ月前通知や正当事由が求められますが、借主から退去する場合とは別に考えます。

1ヶ月前パターン

居住用賃貸で多い標準型

1ヶ月前通知は、単身用、ファミリー用を問わず居住用賃貸でよく見られる条件です。退去希望日の1ヶ月前までに解約通知を出し、契約上の解約日まで家賃を支払います。たとえば6月30日に退去したい場合、5月31日までに正式受付が完了している必要があります。

注意したいのは、1ヶ月を「30日」と数える契約と、暦に従って「翌月同日」までと扱う契約がある点です。5月31日に通知した場合、6月30日で足りるのか、7月1日扱いになるのかは管理会社の運用で差が出ることがあります。月末退去では、受付日を1〜2日前倒しにすると安心です。

家賃発生範囲

1ヶ月前通知の契約で、通知日より早く部屋を明け渡しても、解約日までの家賃が発生するのが通常です。6月10日に通知して6月20日に鍵を返しても、7月9日または契約上定められた解約日まで家賃がかかる可能性があります。

ただし、貸主側が早く次の募集を進めたい場合や、次の入居者がすぐ決まる場合には、合意により家賃発生期間を短縮できることもあります。これは当然の権利ではなく交渉の領域です。希望があるときは、鍵返却日、室内状況、募集開始可否を管理会社に伝えます。

2ヶ月前パターン

分譲賃貸・高額物件で見かける条件

2ヶ月前通知は、分譲賃貸、高額帯の賃貸、管理規約が厳しい物件、法人契約で見られることがあります。貸主側が次の募集や原状回復工事の計画を立てやすくするため、1ヶ月より長い予告期間を置いている契約です。

借主にとっては、転居先の審査や入居可能日が確定する前に旧居の解約判断を迫られやすくなります。二重家賃を避けたい場合は、新居探しの初期段階で旧居の通知期限を把握し、申込予定日、審査期間、契約開始日を並べて検討します。

2ヶ月前通知で起きやすい失敗

よくあるのは、1ヶ月前通知と思い込んで引越し日を決めたあと、契約書で2ヶ月前と判明するケースです。この場合、実際には退去していても、もう1ヶ月分の家賃を支払う必要が出ます。管理会社から「契約どおりです」と言われると、減額交渉の余地は限定的です。

退去連絡の全体像は賃貸退去連絡の手順でまとめています。何ヶ月前かだけでなく、誰に、どう伝えるかまで同時に確認してください。

3ヶ月前パターン

事業用・特殊な契約で多い

3ヶ月前通知は、店舗、事務所、SOHO、住居兼事業用、サブリース、法人の社宅契約などで見られることがあります。居住用の普通借家でもゼロではありませんが、借主負担が大きいため、契約時に説明を受けているか確認したい条項です。

3ヶ月前通知では、転勤や家庭事情による急な退去に対応しにくくなります。やむを得ず早く退去するなら、家賃発生期間の短縮、違約金の有無、次の入居者募集の開始時期について、早めに相談してください。

事業用テナントでは、退去の3ヶ月前通知が単なる連絡期限ではなく、原状回復工事の工程表に直結します。店舗なら造作撤去、看板撤去、電気容量の復旧、給排水や厨房設備の処理があり、契約でスケルトン返しを求められることもあります。貸主は後継テナントの募集、内見、用途審査、工事区分の調整を同時に進めるため、通知が遅れると空室期間や工事待ちが長くなります。住居兼事務所でも、事業用利用の痕跡がある場合は早めに室内確認を依頼したほうが安全です。

短期解約違約金との重なり

3ヶ月前通知の契約に短期解約違約金が重なると、退去時の負担は大きくなります。たとえば「3ヶ月前予告」「1年未満解約は家賃1ヶ月分」という契約では、通知不足分の家賃と違約金が同時に問題になります。両者は性質が違うため、どちらか一方で済むとは限りません。

契約書での確認ポイント

解約予告期間条項

契約書では「借主からの解約」「中途解約」「期間内解約」の見出しを探します。確認すべき文言は、何ヶ月前か、誰に通知するか、書面かWebか、到達日か発送日か、退去月の家賃計算方法です。

「1ヶ月前までに通知」とだけ書かれていても、別紙の管理規約や入居案内で解約受付フォームが指定されていることがあります。契約書本文、重要事項説明書、入居時案内、管理会社のマイページをまとめて確認します。

典型的な条項は大きく三つに分かれます。一つ目は「賃借人は、解約日の○ヶ月前までに、賃貸人または管理会社へ書面により通知することにより本契約を解約できる」という形です。この場合、何ヶ月前か、書面が到達した日を受付日とするのかを確認します。

二つ目は「賃借人は、解約予告期間に相当する賃料等を支払うことにより、○ヶ月前の予告期間を満たさずに解約できる」という形です。急な転居でも解約自体はできますが、不足期間分の家賃を払う前提になります。早く鍵を返せば当然に免除されるという意味ではありません。

三つ目は「賃借人都合による契約期間内の中途解約は、貸主の承諾を要する」または「一定期間内の解約は違約金を支払う」という形です。中途解約の可否、違約金、フリーレント返還、退去月家賃が重なることがあるため、金額を分けて読みます。

退去月の家賃計算

解約予告期間と同じくらい重要なのが、退去月の家賃が日割りになるかです。日割りなら解約日までの家賃で済みますが、月末締めや月割りの契約では、月初に退去しても1ヶ月分発生することがあります。詳しい計算は賃貸退去の日割り計算で扱っています。

短期解約違約金の欄も見る

解約予告期間を確認するときは、短期解約違約金の条項も同時に見てください。解約予告期間は「いつまでに通知するか」のルールで、短期解約違約金は「入居から短期間で解約した場合にいくら払うか」のルールです。似た場所に書かれていても、性質は別です。

たとえば、1ヶ月前通知を守って退去しても、入居から1年未満なら家賃1ヶ月分の違約金が発生する契約があります。フリーレントを受けた物件では、短期解約時に免除された家賃相当額を返す条項が置かれることもあります。退去費用を見積もるときは、通知期限、違約金、退去月家賃を分けて計算します。

期限を逆算した退去スケジュール

1ヶ月前通知の例

6月30日に退去したい場合、5月中旬には契約書を確認し、5月25日頃までに管理会社へ受付方法を確認、5月末までに正式通知を完了させます。6月上旬に引越し業者、ライフライン、インターネット撤去、粗大ごみを手配し、6月下旬に退去立会いと鍵返却を行います。

3月末退去のような繁忙期は、引越し業者の予約が先に埋まります。解約通知の期限を守っても、引越し日が取れなければ明渡しが遅れるため、繁忙期はさらに前倒しで動きます。

2ヶ月前通知の例

6月30日に退去したいなら、4月中には正式通知を終える必要があります。新居探しを5月に始めると、旧居の通知期限に間に合わない可能性があります。2ヶ月前通知の物件では、新居探し、退去通知、引越し予約を同時進行で考えます。

期限を過ぎそうな場合の対応は賃貸退去連絡はいつまでで解説しています。

引越し予約から逆算する例

3月31日退去、1ヶ月前通知の契約なら、解約通知だけを見ると2月末までで足ります。しかし引越し繁忙期は、土日や月末の予約が先に埋まるため、業者予約を起点に逆算します。

時期動く内容
1月下旬〜2月上旬新居候補を絞り、旧居の解約予告期間と退去月家賃を確認する
2月中旬引越し業者へ見積もり依頼し、3月下旬の空き枠を押さえる
2月20日頃管理会社へ受付方法を確認し、解約通知書やWebフォームを準備する
2月末まで正式通知を完了し、受付日と解約日をメールで確認する
3月上旬粗大ごみ、ライフライン、ネット撤去、火災保険を手配する
3月下旬搬出、掃除、退去立会い、鍵返却を終える

2ヶ月前通知なら、この表をさらに1ヶ月前倒しします。退去通知が間に合っても引越し枠が取れないと明渡しが遅れるため、繁忙期は契約上の期限だけでなく作業予約の期限も並べて管理します。

退去日を変更したくなった場合

正式通知後に退去日を早めたい、または遅らせたい場合は、管理会社の承諾が必要です。早める場合でも、契約上の解約日まで家賃が残ることがあります。遅らせる場合は、次の入居募集や原状回復工事の予定に影響するため、断られることがあります。

変更相談では、当初の解約日、変更希望日、理由、鍵返却予定日を明記します。承諾されたら、変更後の解約日、退去立会い、最終家賃をメールで確認します。日付の変更は精算額に直結するため、電話だけで終わらせないことが大切です。

繁忙期と閑散期の連絡タイミング

1〜3月は早めに動く

1〜3月は引越し、賃貸募集、原状回復工事が集中します。管理会社の解約受付は通常どおりでも、立会い予約、リフォーム見積もり、鍵返却の調整に時間がかかります。退去日が決まったら、契約上の期限より1〜2週間早く通知するつもりで準備します。

特に3月下旬は、解約受付の返信が遅れる、立会い候補が平日昼間しか残っていない、原状回復業者の見積もりが退去後しばらく出ない、といった遅れが起きやすい時期です。管理会社が受付日を動かすわけではなくても、借主側の予定調整が詰まりやすくなります。卒業、入社、転勤が重なる地域では、2月中に退去日と引越し候補日を固めておくと選択肢が残ります。

閑散期でも油断しない

5〜8月など比較的落ち着いた時期でも、通知期限は変わりません。管理会社の夏季休業、年末年始休業、連休を挟むと受付日がずれます。郵送や原本提出が必要な契約では、営業日ベースの遅れが家賃精算に直結します。

8月はお盆休みで管理会社、貸主、工事業者の休業日が重なりやすく、メールの返信や郵送物の確認が翌週に回ることがあります。年末年始や大型連休も同じです。閑散期は引越し料金を抑えやすい一方、休業日をまたぐ通知では「送った日」と「受け付けられた日」が離れることがあります。退去希望日が月末なら、休業前の営業日までに受付確認を取るくらいの余裕を見てください。


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出典・参考文献

よくある質問

賃貸の退去連絡は何ヶ月前が標準?
居住用賃貸では1ヶ月前通知が多く見られます。ただし、契約書で2ヶ月前や3ヶ月前と定められていれば、その期間が基準になります。普通借家契約、定期借家契約、法人契約、分譲賃貸、サブリース物件では扱いが異なることがあるため、退去を検討した段階で契約書の解約予告期間を確認してください。
1ヶ月前と2ヶ月前で家賃支払いはどう変わる?
1ヶ月前通知なら、正式受付日から1ヶ月後まで家賃が発生するのが基本です。2ヶ月前通知では、受付日から2ヶ月後までが家賃発生期間になります。退去自体を早く済ませても、契約上の解約日までは賃料を請求されることがあります。月途中の扱いは日割りか月末締めかで変わります。
契約書に書いてある期間と民法はどちらが優先?
借主からの中途解約は、契約書に置かれた解約条項を基準に確認します。民法617条は期間の定めのない賃貸借、民法618条は期間の定めのある賃貸借で解約権を留保した場合を扱います。実務では2年契約に中途解約条項を置くことが多いため、契約書の通知期間と通知方法が重要です。
短期解約違約金とは別物ですか?
別物です。解約予告期間は、退去するために何日前・何ヶ月前までに通知するかというルールです。短期解約違約金は、入居から一定期間内に解約した場合に別途発生する費用です。たとえば1ヶ月前通知を守っても、入居後1年未満なら家賃1ヶ月分の違約金がかかる契約があります。
引越しから逆算するとどう動く?
新居の入居可能日、旧居の解約予告期間、引越し業者の空き、退去立会い日を並べて逆算します。1ヶ月前通知の契約でも、繁忙期は引越し予約が取りにくいため、退去希望日の45日前には契約書を確認し、35日前までに正式通知できると余裕が出ます。2ヶ月前通知ならさらに早い判断が必要です。

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