敷金返還請求書の書き方 -- 記載項目と内容証明で送る手順

退去後に敷金が返ってこない場合、管理会社への交渉で解決しなければ「敷金返還請求書」を内容証明郵便で送るのが次のステップです。

内容証明郵便は「いつ・誰が・誰に・どのような内容を送ったか」を郵便局が証明してくれる制度で、裁判になった場合の証拠になります。また、法的手続きに進む前の最終通告としての効果があり、内容証明を送ることで管理会社が対応を見直すケースは少なくありません。

敷金返還請求書に記載すべき項目、内容証明郵便の手続きと費用、送付後の流れを確認してください。

敷金返還請求書とは

どんなときに送るか

敷金返還請求書は、退去後に敷金が返還されない、または不当に差し引かれている場合に、貸主(または管理会社)に対して返還を求める書面です。

管理会社に口頭やメールで交渉しても応じてもらえない場合に、書面での正式な請求に切り替えます。敷金が返ってこない場合の全体的な対処法は敷金が返ってこないときの対処法で解説しています。

内容証明郵便で送る理由

通常の手紙や書留でも請求書は送れますが、内容証明郵便を使う理由は3つあります。

1つ目は証拠としての効力です。内容証明は郵便局が文書の内容を証明するため、「請求を受けていない」と主張されることを防げます。

2つ目は時効の中断効果です。敷金返還請求権の消滅時効は退去日から5年ですが、内容証明で催告することで時効完成を6ヶ月間猶予できます(民法150条)。

3つ目は心理的効果です。内容証明郵便が届くことで、管理会社が「法的手続きに進む可能性がある」と認識し、対応を見直すきっかけになります。

民法622条の2の法的根拠

敷金返還請求書では、民法622条の2を根拠に示します。第1項は、賃貸借が終了し、借主が物件を返還したときに、貸主は敷金から債務を控除した額を返還しなければならない規定です。

第2項は、貸主が敷金を未払賃料や正当な原状回復費用に充当できることを定めています。一方で、借主側から「敷金を家賃に充ててください」と一方的に主張することはできません。返還請求書では、敷金の額、控除を認める項目、控除を争う項目を分け、残額の返還を求める形にします。

敷金返還請求書に書くべき項目

敷金返還請求書に記載すべき項目は以下の10点です。

  1. 表題: 「敷金返還請求書」と明記
  2. 差出人の氏名と住所: 現在の住所と氏名
  3. 受取人の氏名と住所: 貸主(個人名)または管理会社名と住所
  4. 物件の所在地と部屋番号: 退去した物件の正確な住所
  5. 賃貸借契約の期間: 契約開始日と契約終了日
  6. 退去日(明け渡し日): 物件を返還した日付
  7. 預け入れた敷金の額: 契約書に記載された敷金額
  8. 返還を求める金額と計算根拠: 敷金額から正当な控除額を差し引いた返還請求額
  9. 返還期限: 「本書到達後14日以内」が一般的
  10. 法的根拠: 民法622条の2に基づく返還義務

返還請求額の計算根拠の書き方

8番目の「計算根拠」が最も重要な部分です。管理会社の精算書で差し引かれた金額のうち、不当と考える項目を具体的に指摘します。

たとえば「クロス張替え費用○万円が控除されているが、入居期間が6年を超えているため、国土交通省ガイドラインに基づく残存価値は1円であり、貸主負担が相当」のように、項目ごとにガイドラインの根拠を示しながら記載します。

国交省ガイドライン解説を参考に、各項目がガイドラインのどの基準に照らして不当かを整理してから記載すると、主張が明確になります。

内容証明郵便の出し方と費用

郵便局での手続き

内容証明郵便は、取扱いのある郵便局の窓口で差し出します(すべての郵便局で扱っているわけではないため、事前に確認してください)。

用意するものは、同じ内容の文書3通(差出人用・受取人用・郵便局保管用)、差出人と受取人の住所氏名を記載した封筒、印鑑です。

文書には書式の制約があります。縦書きの場合は1行20字以内・1枚26行以内、横書きの場合は1行26字以内・1枚20行以内です。句読点も1字として数えます。

内容証明郵便の字数・行数規定

日本郵便の内容証明では、郵便局に提出する謄本に字数・行数の制限があります。縦書きは1行20字以内、1枚26行以内です。横書きは、1行20字以内・1枚26行以内、1行13字以内・1枚40行以内、1行26字以内・1枚20行以内の3パターンから選びます。

提出時は、内容文書1通に加え、差出人保管用と郵便局保管用の謄本2通を用意します。封筒には差出人と受取人の住所氏名を記載します。内容証明は一般書留で差し出す必要があり、通常は配達証明も付けます。

2026年5月時点の日本郵便の表示では、定形郵便110円、一般書留480円、内容証明480円、配達証明350円が基本です。謄本1枚で配達証明を付けると1,770円、2枚なら2,060円前後です。

e内容証明(オンライン)

郵便局のウェブサイトから24時間送付できるe内容証明サービスもあります。指定のWordファイルをアップロードするだけで手続きが進み、郵便局に出向く必要がないため、手軽に利用できます。

費用

項目金額
郵便料金(定形)110円
一般書留加算料480円
内容証明加算料(1枚目)480円
内容証明加算料(2枚目以降)各290円
配達証明350円
合計(1枚の場合)1,420円

配達証明は必ず付けてください。受取人が「受け取っていない」と主張することを防ぐために必要です。

テンプレート文例(コピペ可能)

敷金返還請求書は、契約、敷金額、控除額、請求額、期限を淡々と書きます。精算書のどの控除を争うのかを明記してください。

敷金返還請求書

貸主 東京都○○区○○一丁目1番1号 ○○○○ 様

借主 東京都○○区○○二丁目2番2号 ○○○○

私は、下記物件について賃貸借契約を締結し、敷金○○円を差し入れました。

物件所在地 東京都○○区○○三丁目3番3号 ○○マンション101号室 契約期間 令和○年○月○日から令和○年○月○日まで 明渡し日 令和○年○月○日

貴殿から提示された精算書では、クロス張替え費用○○円およびハウスクリーニング費用○○円が控除されています。しかし、当該控除のうち○○円は、民法621条および国土交通省ガイドラインに照らし、借主負担とは認められません。

よって、民法622条の2に基づき、敷金○○円から正当な借主負担額○○円を控除した残額○○円の返還を請求します。本書到達後14日以内に、下記口座へお振込みください。

振込先 ○○銀行○○支店 普通 口座番号○○○○○○○ 口座名義○○○○

令和○年○月○日 ○○○○ 印

内容証明にする場合は、横書き26字×20行など選んだ形式に合わせて改行を調整してください。

内容証明郵便の作成・送付手順詳細

内容証明郵便は、請求書の内容そのものを郵便局が証明する制度です。窓口に出す場合は、受取人へ送る正本1通、差出人控え1通、郵便局保管用1通の同文3通を用意します。横書きなら1行26字以内・1枚20行以内、1行20字以内・1枚26行以内、1行13字以内・1枚40行以内の形式を選び、句読点や括弧も文字数に数えます。訂正する場合は、訂正箇所と字数を明記して押印するため、提出前に住所、氏名、金額、期限を見直してください。

送付は、内容証明を取り扱う郵便局の窓口で行います。封筒は封をせずに持参し、文書と封筒の差出人・受取人が一致しているか確認を受けます。内容証明は一般書留で差し出すため、受領日まで残したい場合は配達証明を付けます。配達証明があると、相手がいつ受け取ったかを後で確認でき、返還期限や催告の起算点を整理しやすくなります。

郵便局へ行く時間が取りにくい場合は、e内容証明も選択肢です。日本郵便のオンラインサービスからWordファイルをアップロードし、24時間差し出し手続きができます。2026年5月時点の窓口料金は、定形郵便110円、一般書留480円、内容証明480円、配達証明350円が基本で、本文1枚なら合計1,420円前後です。枚数が増えると内容証明加算料が上がるため、請求書は簡潔にまとめます。

請求書には、感情的な表現や長い経緯説明を入れすぎないほうが効果的です。物件、契約、明渡し日、敷金額、控除を争う項目、返還請求額、支払期限、振込先を順番に書きます。写真や見積書は内容証明本文に添付できないため、本文では「別途保管する写真および精算書の記載に基づき」と触れる程度にし、裁判や調停へ進む場合の証拠として整理しておきます。

敷金返還請求の時効と訴訟移行の判断

敷金返還請求では、時効の管理も必要です。民法166条は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年で消滅時効が完成するという二本立ての規定です。敷金は、賃貸借が終了し、明渡しが終わった時点で返還額を請求できるのが通常なので、実務上は退去・明渡し時から5年を目安に早めに動くべきです。10年は客観的な上限として意識し、古い案件ほど弁護士や司法書士に確認してください。

内容証明郵便による請求は、民法150条の「催告」として時効完成を6か月猶予させる効果があります。ただし、催告だけで完全に解決するわけではありません。6か月以内に訴訟提起、支払督促、民事調停の申立てなど、より強い手続きへ進まなければ、時効完成を止めきれないことがあります。旧法上の「時効中断」という言葉で説明されることもありますが、現行法では完成猶予・更新として整理します。

交渉が止まったら、民事調停、少額訴訟、通常訴訟の順で費用対効果を見ます。民事調停は話し合いを裁判所で行う手続きで、関係を壊しすぎず解決したい場合に向きます。60万円以下の金銭請求なら少額訴訟を利用でき、原則1回の審理で判断されます。手数料は請求額に応じた収入印紙で、60万円の請求なら6,000円が目安です。請求額が大きい、証人尋問が必要、争点が複雑な場合は通常訴訟を検討します。弁護士費用をかける場合は、回収見込み額、証拠の強さ、相手の支払能力を先に確認してください。

訴訟へ移るかどうかは、請求額だけで決めません。契約書、重要事項説明書、退去時写真、精算書、管理会社とのメール、振込履歴がそろっているほど、本人での少額訴訟を検討しやすくなります。反対に、特約の有効性、入居前からの傷、施工範囲の必要性など専門的な争点が多い場合は、少額訴訟より調停や通常訴訟、弁護士相談が向くことがあります。

電子内容証明(e内容証明)

e内容証明は、インターネット経由で24時間内容証明郵便を差し出せる日本郵便のサービスです。Wordファイルで作成した文書をアップロードすると、日本郵便側で印刷、照合、封入封かんを行い、一般書留で発送されます。

日本郵便の説明では、Microsoft Wordの標準的な設定で1枚あたり1,584字が目安です。文書枚数は最大5枚まで、指定のWord雛形を使う必要があり、図表は使えません。

住所氏名や請求額を誤るとそのまま発送されます。金額の根拠に不安がある場合は、退去費用の交渉方法で争点を整理してから作成してください。

送付後の流れ

管理会社から回答がある場合

内容証明の到達後、管理会社から連絡が来て交渉が再開されるケースが多いです。返還額について合意できれば、合意内容を書面にして解決します。

回答がない場合・合意できない場合

期限内に回答がない場合や、交渉で合意できない場合は、法的手続きに進むことを検討します。

返還を求める金額が60万円以下であれば、簡易裁判所の少額訴訟が利用できます。少額訴訟は弁護士なしで本人が手続き可能で、原則1回の審理で判決が出ます。手数料は請求額に応じて1,000〜6,000円です。

少額訴訟の前に、簡易裁判所の民事調停を利用する方法もあります。調停は裁判官と調停委員が間に入って話し合いを促す手続きで、費用は訴訟より低く、手続きも簡易です。

相談窓口の利用

内容証明の書き方や法的手続きについて不安がある場合は、以下の窓口に相談できます。

消費生活センター(188)では、敷金返還トラブルの相談を受け付けています。法テラス(0570-078374)では、収入が一定以下の場合に弁護士への無料相談が利用できます。

自治体の無料法律相談では、弁護士に直接相談でき、内容証明の書き方や少額訴訟の進め方について助言を受けられます。

管理会社向けにさらに詳しく

管理会社側で敷金返還トラブルを減らすには、敷金精算テンプレートで控除理由を明細化し、原状回復見積もりの作り方で単価と施工範囲を見える形にしてください。法的対応へ進みそうな案件は、賃貸退去トラブルの弁護士相談で初動を確認できます。

出典・参考文献


退去費用の請求内容が適正かどうか確認したい方は、賃貸リフォーム研究所の無料見積もりをご利用ください。部位別の単価を明示した見積書で、敷金精算の妥当性を確認できます。

よくある質問

敷金返還請求書はいつ出しますか?
退去後、精算書を確認し、敷金が返還されない、または不当に差し引かれていると判断したときに出します。最初から内容証明にするのではなく、管理会社へ口頭やメールで確認しても応じてもらえない場合に、正式な書面請求へ切り替える流れです。精算書のどの控除を認め、どの控除を争うかを先に分けます。証拠も整理します。
敷金返還請求書の必須記載事項は何ですか?
表題、差出人と受取人の住所氏名、物件所在地と部屋番号、契約期間、退去日、預け入れた敷金額、返還を求める金額と計算根拠、返還期限、民法622条の2などの法的根拠を記載します。振込先口座も、本文のテンプレートのように明記しておくと返金手続きが進めやすくなります。争う項目は金額と理由を具体化します。期限も書きます。
内容証明郵便で送る理由は何ですか?
内容証明は、いつ、誰が、誰に、どのような内容を送ったかを郵便局が証明する制度です。相手から請求を受けていないと主張されることを防ぎ、裁判になった場合の証拠になります。本文では、催告により時効完成を6ヶ月猶予できる点や、法的手続き前の最終通告としての効果も説明しています。配達証明を付けると受領の記録も残せます。
テンプレート文面はどんな構成にしますか?
敷金返還請求書は、契約内容、敷金額、控除額、請求額、期限を淡々と並べます。物件所在地、契約期間、明渡し日を示し、精算書のうち争う控除項目を特定したうえで、民法621条や国土交通省ガイドライン、民法622条の2を根拠に返還額と振込期限を記載します。内容証明では選んだ字数・行数形式に合わせて改行します。
請求書を送った後はどうなりますか?
内容証明の到達後、管理会社から回答があり交渉が再開されることがあります。返還額で合意できれば、合意内容を書面に残して解決します。期限内に回答がない、または合意できない場合は、60万円以下なら簡易裁判所の少額訴訟、または民事調停を検討し、必要に応じて188や法テラスに相談します。請求額や証拠資料も整理しておきます。

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